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資格講座をチェックしていると、よく「教育訓練給付制度の指定講座」という内容を見られた方も多いのではないでしょうか?

まぁ、簡単に言うと資格の講座を受けつつ国からも補助金としていくらか給付金として支給しますよ、という制度となっているんですが、誰でもその指定講座を受講すればもらえるという訳ではありません。

ここでは、この教育訓練給付制度とは?というところから給付金をもらうことが出来る条件、その申請方法などについて解説していきたいと思いますので一緒に見ていきましょう!

教育訓練給付制度には2種類ある

教育訓練給付制度とは、厚生労働省が行っている給付金制度であり定義に関しては以下の内容で記されてます。

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。

出典 教育訓練給付制度について|厚生労働省

上記の定義にある通り、雇用保険のカテゴリーに位置する給付金制度なんですね。

で、以前は「教育訓練給付制度」という呼び名1種類だったんですが、上記に書いてるとおり平成26年10月から「一般教育訓練給付」「専門実戦教育訓練給付」の2種類に分かれております。

この給付金制度の違いについては、制度そのものの内容、受給対象者の条件など色々とありますが、端的に言いますと指定講座の受講期間(又は受講時間)、給付金額の部分で大きく異なってきます。

■一般教育訓練給付
講座の受講期間
  • 通学制
    訓練期間が1ヶ月以上1年以内であり、かつ、受講時間が50時間以上であること。
  • 通信制
    訓練期間が3ヶ月以上1年以内であること。
給付金
教育訓練経費の20%に相当する額。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されない。
■専門実践教育訓練給付
講座の受講期間
当該教育訓練の期間が、1年以上3年以内であり、かつ、当該資格の取得に必要な最短の期間であること(中長期的なキャリア形成に資するものとして、職業能力開発局長の定める訓練期間が1年未満の養成課程を含む。)
給付金
  1. 教育訓練経費の40%に相当する額。ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で96万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されない。
  2. 専門実践教育訓練の受講修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給。

※1,2の総額が144万円を越える場合は、最大で144万円までの支給になる

金額については分かりやすく赤字にしてみましたが、一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付では1年単位では2倍以上の違いがあり、専門実践教育訓練給付だと最長3年間でMAX100万円近い給付金を受けることが出来ます。

また、資格取得をした場合、一般教育訓練給付では特に何もありませんが、専門実践教育訓練給付では条件はありますが、さらに20%分の給付金が上乗せで受けられるんですね。(実質60%バックはかなりデカイ)

受講期間に関しても棲み分けがはっきりしており、一般教育訓練給付は教育訓練修了までが1年以内、専門実践教育訓練給付は1年以上3年以内となってます。

なので、専門実践教育訓練給付の対象となる講座については、必然的に高額な受講料のものが対象になってくると予想が付きます。

当サイトでご紹介している司法書士の資格講座で言えば、受講期間が1年以上の講座が多いため、一般教育訓練給付の指定になっている講座が比較的少ないですが、司法書士よりも少し難易度が下がる行政書士の資格講座の場合、受講期間が1年以内に収まっている講座が多いので、一般教育訓練給付の対象となっているものが多い傾向にあります。

じゃぁ、司法書士の講座が専門実践教育訓練給付の対象になるのね?という話になりますが、専門実践教育訓練給付の指定講座の要件に当てはまっていないためその対象にはなってないんですね。

詳しくは厚生労働省が開示している受講希望者向けリーフレットに専門実践教育訓練給付の指定講座の条件が分かりやすく書かれてますので、突っ込んで知りたい方はこちらを参照してみてください。

教育訓練給付制度の対象者の条件

では、どういった条件をクリアしていれば一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付の対象者になれるかについてですが、こちらについては雇用保険の被保険者であった期間、教育訓練給付制度の過去の利用実績が密接に関係してきます。

厚生労働省の教育訓練給付制度の説明ページに給付金の対象者に関する条件が書かれておりますが、言い回しが分かりづらかったので以下に自分が対象者なのかどうかがチェックできるフローを作ってみました。

一般教育訓練給付の場合

一般教育訓練給付の対象者チェックフロー

専門実践教育訓練給付の場合

専門実践教育訓練給付の対象者チェックフロー

一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付ともに判断の流れは同じとなっておりますが、それぞれ基準となる雇用保険の加入期間の年数で大きな差があります。

専門実践教育訓練給付の場合、支給金額も大きい分、再度給付金制度を利用するとなると10年のインターバルが必要となるので、まぁ、2回以上受給するってのは相当ハードルが高いと言えますね。

なお、自分自身が受給対象者だと判断していても実は「対象者ではなかった。。」ということが修了後に発覚するということが結構多いらしいです。

確実に自分が教育訓練給付制度の対象者かどうかを判断するには、ハローワークや教育訓練施設で配布している「教育訓練給付金支給要件照会票」という用紙に必要事項を記入&本人・住所が確認できる書類を添付して管轄のハローワークに提出すれば、照会結果を「教育訓練給付金支給要件回答書」で通知してくれます。

ちょっと手順が面倒ではありますが、確実に判断するにはこの方法がベストなので、どっちか自信のない方は活用するのがベターです。

給付金を受け取るための申請方法

教育訓練給付制度の受給資格アリ&受講する講座が指定講座となっている場合は、申請を行えば給付金を受け取ることが可能となりますが、こちらについても一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付とでかなり手順が異なります。
※特に専門実践教育訓練給付は受講前、受講中(もしくは受講後)の最低2回以上は申請が必要

詳しくは、給付金の申請窓口であるハローワークのサイトに申請手続きに関する情報が掲載されてますので、そこを見て頂ければ大体把握は出来ますが、それだとちょっと不親切な感じなので以下にポイントだけまとめておきます。

一般教育訓練給付の申請方法

いつ申請すればよい?
一般教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内
どこに申請すればよい?
受講者本人の住居所を管轄するハローワークに本人が直接出向いて提出
※やむを得ない理由がある場合は、代理人(委任状必須)もしくは郵送提出も可
何を提出すればよい?
  1. 教育訓練給付金支給申請書(受講した学校が配布する)
  2. 教育訓練修了証明書(受講した学校が発行する)
  3. 領収書(受講した学校が発行する)
  4. キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
    ※ハローワークのキャリアコンサルティングを受けた場合、費用の加算が可能
  5. 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  6. 雇用保険被保険者証
  7. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
    ※適用対象期間の延長をしていた場合に必要
  8. 返還金明細書(受講した学校が発行する)
  9. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  10. 教育訓練経費等確認書

専門実践教育訓練給付の申請方法

■受講前申請
申請前にやっておくこと
訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けておく必要がある。
※ジョブ・カードというものが発行される
いつ申請すればよい?
受講開始日の1か月前までに行う必要がある
どこに申請すればよい?
受講者本人の住居所を管轄するハローワークに本人が直接出向いて提出
※やむを得ない理由がある場合は、代理人(委任状必須)もしくは郵送提出も可
何を提出すればよい?
  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワーク等で配布)
  2. ジョブ・カード
  3. 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  4. 雇用保険被保険者証
  5. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
    ※適用対象期間の延長をしていた場合に必要
  6. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
  7. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
■支給申請
いつ申請すればよい?
  • 受講中の場合、受講開始日から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請する必要がある
  • 受講修了の場合、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請する必要がある
どこに申請すればよい?
受講者本人の住居所を管轄するハローワークに本人が直接出向いて提出
※やむを得ない理由がある場合は、代理人(委任状必須)もしくは郵送提出も可
何を提出すればよい?
  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(ハローワークから交付される)
  2. 教育訓練給付金支給申請書(受講した学校が配布する)
  3. 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書(受講した学校が発行する)
  4. 領収書
  5. 返還金明細書(受講した学校が発行する)
  6. 資格取得等を証明する書類
    ※資格取得等したことにより支給申請する場合は必要

教育訓練給付制度を利用する際のよくある質問・疑問

実際に教育訓練給付制度を利用する場合にありがちな質問をまとめてみました。
特に1つ目の質問を気にされる方も多いと思いますので、参考にしてください。

教育訓練給付制度を利用したことを会社に知られたくないんですが、バレないものなのか?

教育訓練給付金(一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付)の申請については、受給対象者/指定の教育機関/ハローワークの間でのやり取りとなるため、会社、企業は経由しません。
なので、自分から会社に言わない限りは教育訓練給付制度を利用したことを知られることはありません。
転職活動向けに異業種の資格取得をするという方も安心して制度を利用することが出来ます^^

教育訓練給付制度の指定講座を受講したが、結果不合格だった場合、給付金はもらえるのか?

教育訓練給付金の申請条件として、資格の合否については関係がなく、あくまでも講座を修了しているかどうかが条件となります。なので、不合格であっても必要書類を準備して申請すれば給付金として受け取ることが出来ます。

ただし、次回の制度利用については一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付それぞれの指定年数分のインターバルが必要となります。

職業訓練受講給付金とどう違うのか?

名前は似てますが、根本的に制度の仕組みが異なります。

■職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度。
条件に応じて上限月額10万円が支給される。
参考:厚生労働省 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)ページ

つまり、職業訓練受講給付金は働いていない方を前提とした給付金制度となってますが、教育訓練給付制度は現在働いている(もしくは辞めて1年未満)の方を対象とした制度となってます。

教育訓練給付制度の指定講座を探す方法

すでに受講したい講座が決まっていて、かつその講座が教育訓練給付制度の指定講座である場合は、本記事で書いてる流れで進めてもらったらよいのですが、これから教育訓練給付制度が使える講座を探すという場合は資格学校のサイトや講座パンフレットを一つずつ見ていくことになり、かなり面倒な作業になります。

が、実は教育訓練給付制度の指定講座を一発で調べることが出来るサイトがあります。


教育訓練給付制度 検索システム

こちらは厚生労働省が運営しているサイトであり、その時点での教育訓練給付制度の指定講座となっている資格学校/講座を検索することが出来ます。

調べ方としては、資格名での検索/学校・スクール名での検索の両方に対応しており、一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付の分類も付いてますので、教育訓練給付制度絡みの大体のことはほぼコレのみで調べることが出来ます。

>>スクール・キーワード検索<<
>>分野・資格名検索<<

ちなみにですが、当サイトで取り扱ってます司法書士の資格講座の場合、教育訓練給付制度の指定講座となっているものは以下7つの資格学校が対象となってます。

まとめ


というわけで、教育訓練給付制度の制度の内容から申請方法、講座の調べ方までてんこ盛りでお伝えしてきましたが、間違いなく言えるのは

利用できる人は絶対に利用しないと損!ってことでしょう。

やや、手続きが面倒な点もありますが、一般教育訓練給付でも受講料の20%、専門実践教育訓練給付に関しては色々合せ技で受講料の60%が戻ってきますので、これくらいの苦労は喜んでやってしまいましょう!

なお、教育訓練給付制度自体2つに分かれたり、雇用保険の加入期間がまだ仮決めになっている部分があったりと今後細かく内容が変更される可能性がありますので、最新の情報については厚生労働省の教育訓練給付制度のページ、もしくはハローワークのページでチェックするようにしてくださいね。
※以下にリンクをまとめて載せておきます

参考サイト

教育訓練給付制度について |厚生労働省
ハローワークインターネットサービス – 教育訓練給付
一般教育訓練給付金についてのリーフレット(PDF)
専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金についてのリーフレット(PDF)

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